TOP > スクラバー > 該非判定書が必要!スクラバーの輸出
海外に機械を出す際には該非判定書という書類が必要になってくるのですが、製造用のスクラバーも例外ではなく必ず提出が必要になります。では製造用スクラバーの場合には一体どのようにして入手すればいいのかという点が問題になってくると思うのですがまずは製造元に確認する必要があります。
こちらはこの機械が武器に使用されるようなものではありませんよという証明するための書類になりますので必ず作った会社の証明が必要になります。もしそういった書類に不慣れな会社なのでしたらこちらからフォーマットなどを出してあげるといいかもしれません、
スクラバーは商社を通して輸出するとそのようなもの問題ないと思います。
シングルタイプのスクラバーの場合は、1回だけ浄化して綺麗にしています。しかし、1回だけで綺麗にできる成分ならいいですが、中には何度も綺麗にしなければ外気として放出できない成分もあります。
特に有害な成分を利用している場合には、何度もスクラバーによって浄化する方法を採用します。2度の浄化作用を持っている機械の場合は、1度の浄化では綺麗にならなかった成分も、2回同じことを栗化していくことで綺麗にしています。汚れをしっかりと取り除きつつ、外気に放出してもいい空気にしっかり変えられるので、安心して機械での浄化が行えるのです。
製造用のスクラバーはとても繊細でむき出しのまま配送したのでは確実に目的地に届くまでに壊れてしまいます。ではどのようにして梱包して届けたらいいのでしょうか?
梱包の技術があるような会社でしたら自分たちで梱包して出すというのも一つの手ではあるのですが製造することができるがそれ以上に関しては専門知識がないというのであれば専門業者さんにお任せするのが一番安心で安全です。会社まで引き取りにきてくれ、梱包し、目的地まで届けてくれる業者さんも沢山ありますので、そういった所を上手に活用できるととても便利だと思います。
日本だけでスクラバーを導入しているのではなく、世界でもスクラバーを導入する動きがみられています。空気を浄化して、温暖化や有害物質による作物や自然への影響を防ぐために、専用の機械を導入して浄化していく方法が多く採用されています。
もちろんですが、浄化していく機能については、メーカーごとに結構違いがあります。海外のメーカーでは、日本よりも進んでいる技術もありますので、浄化するための力が高く、多くの有害物質を瞬時に浄化できるシステムも作られています。海外でも工場内の安全、そして、外気への安全を考えて機械の導入は進んでいます。
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